新会社法 ― 2006年05月11日 11:33
今日は新会社法の続編です。 新会社法では、取締役会が必須のものではなくなりました。 つまり、株主総会がすべての事項について決定権限を持つというスタイルが基本となり、その決めたことを取締役が行うという、会社において株主主権が明確になりました。 もちろん、公開会社(上場しているかどうかは無関係です)は取締役会の設置義務はありますが、いろんな対応をとることができるようになってます。(ex委員会設置や監査役会を設置するなど) ということで、今日はこの辺で。
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