連休明けて・・・ ― 2006年05月08日 15:04
GWも終わりましたが、結局飲んでばっかりの連休となってしまいました。 積み上げた本を読破しようと思ってましたが、結局それも叶わず、またまた積み残しが増えていきそうです。
読書といえば、最近はウェブ進化論は面白かったです。門外漢の私も興味をもって読むことができました。ネット社会は侮れないですね。ホント実感です。アナログ人間にとってみると、ネット社会は広く利用しようという意識より、警戒心が先に立ってしまってなかなか直ぐには馴染めないですが、こうやってブログを書くようにもなったし、もっともっと、職域拡大にも利用しようという意気込みで、勉強しなければと思う今日この頃です。
もう一つ本の紹介・・・リリーフランキーさん著作で東京タワーはベストセラーみたいですが、私がおすすめするのは「増量・誰も知らない名言集イラスト入り」です。ホント笑ってしまいました。切り口も面白いし、なかなか人には話せませんが、個人的には好きです。立ち読みされて興味があれば、ご購読をお勧めします。
久々のブログの更新ですが、ウェブ進化論を見習って毎日できるだけ更新しようと決意しております(ホントかな?)
さあ、仕事しよ!
新会社法 ― 2006年05月09日 15:22
5月1日から新会社法が施行されました。 私が受験時代は商法の中の一つの章だったんですが、独立した法律として生まれ変わりました。 これまで徐々に改正が進んでいたのですが、これほど劇的に変化したのは久々といえます。 弁護士もいろんなところで勉強会を開き、新会社法の理解を深めようとしてます。 さて、今回の改正点は有限会社の廃止や、新たに合同会社(LLC)制度を創設したことなど多岐に亘ります。 そこで、新会社法について改正点などを勉強がてら紹介していこうと思います。 今日は最低資本金制度の廃止について 従前株式会社は1000万円、有限会社では300万円の資本金の引き当てがないと設立できないことになってましたが、これが完全に撤廃され、新事業創出促進法改正により認められていたいわゆる一円会社が会社法自体でも認められることになりました。これに伴い、いわゆる引受・担保責任も撤廃されています。会社設立が簡易で迅速にできるようになったということですね。
遺産分割 ― 2006年05月10日 12:25
今日は遺産分割について 最高裁判所第1小法廷判決/平成16年(受)第1222号【判決日付】平成17年9月8日は、これまでの遺産分割の対象となっている不動産の賃料債権について、遺産分割の対象にならないことを明示した。 以下引用 「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。 遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。 したがって,相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は,被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり,本件口座の残金は,これを前提として清算されるべきである。」
弁護士が遺産分割の相談を受ける場合、賃料収入について、当該不動産を取得した相続人は遺産分割の成立によって相続開始時に遡って確定的に所有権を取得するので、相続開始から遺産分割までの間の賃料収入を他の相続人に分配する必要はないと説明することがままあった(この判例の原審は同様の理屈で不動産を取得した者にすべて帰属させた)が、この判例により、賃料収入は他の相続人も相続分に応じて取得する権利があることになり、こと賃料収入が大きい場合に、従前の説明では問題となる。 気をつけなければならない。
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